みなさんこんにちは。takatoです!
僕は近々副業で個人事業主を始めたいと考えております。会社以外での収入源を作るためです。
そのため副業で個人事業主を行うことについて色々調べていると、合法的に節税することが出来る仕組みを知りました。
今回は副業で個人事業主をやるとどのように節税出来るのか、紹介したいと思います。
節税出来る仕組みとは?
会社員が副業で個人事業主を行うと、所得税と住民税を節税することが出来ます。
仕組みは、副業を赤字にし、給料所得と事業所得を相殺し、課税所得を下げることです。
会社員が副業で個人事業主を行う場合、会社からの給料所得と個人事業主の事業所得を合わせた合計額が課税所得となります。(給料所得が500万、事業所得が100万の場合、合計600万に対して所得税と住民税がかかります)
そのため事業所得を赤字にすると、課税所得が給料所得より下回り、年末調整の際に払いすぎた所得税が返ってくるということです。(給料所得が500万、事業所得が-100万の場合、400万に対して所得税と住民税が発生します)
事業所得を赤字にするには?
先ほどの説明にあった通り、事業所得を赤字にしなければ節税に繋がりません。(黒字は黒字でお金が増えるので、どっちに転んでもメリットがありますが)
事業所得を赤字にするためには、売上額以上の経費を作り出す必要があります。
事業内容によりますが、普段の出費を経費にすることが出来ます。
例えばwebデザインを仕事内容とした場合、スマホ代やwi-fi代、家賃光熱費やカフェ代も経費とすることが出来ます。
普段の出費を経費にするだけなので、出費を増やす必要はありません。
このように普段の出費を経費にしていき、経費が売上額以上になれば事業所得が赤字になるのです。
事業所得と認められるためには?
副業の収入を事業所得にするためには、開業届の提出が必須です。
さらに税務署に事業所得と認められる必要があります。
というのも、会社員が副業で個人事業主を行う場合、所得は「事業所得」と「雑所得」の2つに分かれます。
雑所得とは、法で定められた所得の種類のどれにも当てはまらないことを意味します。
お小遣いのイメージが良いかと思います。もし雑所得となった場合損益通算が認められないため、出費を経費にすることが出来ません。
つまり雑所得だと赤字にすることが出来ないのです。そのため雑所得ではなく事業所得と認められる必要があります。
事業所得と認められる具体的な基準は用意されておらず、ブラックボックスに近い状態です。
ただ国税庁のページによると、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことを事業と定義しています。
参照:国税庁
継続性と独立性は大切な項目になりそうですね。
ただいくら以上稼げば事業所得と認められるか書いていないため、この申請はやってみないとわからないことが多そうです。
最後に
会社員が副業で個人事業主になることでどのように節税出来るのか説明しました。
合法的な抜け道は知っている人しか得をしませんし、学校や会社ではなかなか教えてくれません。
今回初めて知ったよって人は、これを機に副業で個人事業主になってみてはいかがですか?
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